
会社の種類
合同会社や有限責任事業組合には株式会社にはないメリットがあります。
少ない資金で設立可能
資本金の下限額の制限を設けないという項目が明記されました。これは出資額はいくらでもよいことを意味しています。つまり1円でも設立可能ということです。5年以内に増やす必要もありません。ただし様々な手数料がかかりますので、本当に1円だけで大丈夫という訳にはいきません。公証人手数料、収入印紙代、定款謄本料、設立登録免許税などが必要で、30万円前後は必要です。
1人でも可能
会社を設立するときに困るのが人をどうするかです。以前の株式会社は取締役会が必要で、取締役3人、監査役1人以上が必要でした。新会社法では取締役会を置かない選択も可能です。その場合取締役は1人でも可能です。つまり1人でも株式会社を設立することができるようになりました。事業内容は個人事業主と同じでも、形態を株式会社にすることができます。
手続きの簡略化
その他、様々な手続きが簡略化されています。まず類似商号の調査が不要になりました。以前であれば、同じ市町村内に同じ商号の会社があるかを調べる必要がありました。現在は同じ商号であっても会社を設立することができます。また振込金の保管証明書も不要となりました。残高証明書だけで発起設立することができます。このように以前に比べ、簡単に会社を設立することができるようになっています。
RESPECT
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